その他の特約
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など*)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。
保険金額 日本国内で発生した事故 無制限 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、個人賠償責任特約を付帯した保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。 被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。 被害事故弁護士費用保険金 日常生活における偶然な事故(自動車事故などを含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたことによって、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。 保険金額 ・被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度 刑事弁護士費用保険金 自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人を死亡させた場合または他人にケガをさせて逮捕もしくは刑事訴訟をされた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。 保険金額 ・刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 150万円限度 ご注意
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故などに限定した特約です。 ご注意
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、個人賠償責任特約を付帯した保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。 借用中の自動車(自家用8車種に限ります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。 ご注意
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 補償内容
ご注意
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。 盗難や偶然な事故などによりご契約の自動車に損害が生じ、その事故などによって自動車の室内・トランク内などに積載している動産に生じた損害に対して保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。盗難の場合は、ご契約の自動車本体が盗難*にあわれたときに限り補償の対象となります。車上狙いなど積載中の動産のみ盗難にあわれた場合は、補償の対象外です。 保険金額 1事故につき 30万円* ご注意
ご契約の自動車に搭載されたドライブレコーダー*が事故による衝撃を検知したことにより信号を発した場合で、損保ジャパンがそれを受けて事故の事実を確認したときは、普通保険約款に定める「事故発生時の通知義務」が履行されたとみなすことなどを定める特約です。なお、この特約を付帯したご契約には、安全運転支援サービス「DRIVING!(ドライビング!)」が提供されます。 ご注意
ご契約の自動車の欠陥・不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するための費用をお支払いする特約です。 ご注意
所定の通知締切日までに取扱代理店もしくは損保ジャパンまたはお客さまのいずれか一方から継続契約を締結しないなどの意思表示がない限り、一定の条件に基づき保険契約を更新する特約です。 満期日までに継続手続きを行えなかった場合であっても、その理由がご契約者の事情によらないときなど、 一定の条件を満たしているときは、満期日の翌日から30日以内にお手続きいただくことにより、満期日と 同等の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。 |