休車費用特約
事故により、ご契約の自動車を修理するために入庫する場合や代替自動車を取得する場合*1など、ご契約の自動車を使用できない期間の休車損害に対して定額で保険金をお支払いする特約です。
ご注意
- 保険金の支払対象日数は、代替自動車の取得までの日数、特約の別表に定める日数*2などにより定めます(修理工賃額が76,000円以下の場合は、お支払いの対象外です。)。
- *1 車両保険金が支払われる場合に限ります。
- *2 実修理日数ではなく修理工賃額に基づく日数となります。
受託貨物賠償責任特約
ご契約の自動車*に積載中の受託貨物について、運送中の自動車事故・火災などの所定の事故により損害が生じ、運送業者などが荷主に対して法律上、運送・寄託契約上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いする特約です。特約です。
* けん引中の被けん引自動車を含みます。
安全運転教育費用特約
ご契約の自動車を運転し、対人賠償事故または対物賠償事故を起こした従業員などの安全運転教育費用を企業が負担する場合に、その費用に対して保険金をお支払いする特約です。
- 1事故につき、1回の安全運転教育費用のみを対象とし、かつ2万円を限度に実費をお支払いします。
ご注意
- 事故発生日の翌日から起算して1年以内に安全運転教育を受けさせた場合に限ります。
リースカーの車両費用特約
ご契約のリースカーに生じた盗難や偶然な事故により、リースカーの借主に生じた損害(修理費やリース契約中途解約費用)に対して保険金をお支払いする特約です。
一般条件
盗難または衝突・接触、火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などの偶然な事故により、ご契約のリースカーに損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
車対車事故・限定危険特約
相手自動車との衝突・接触*および火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、ご契約のリースカーに損害が生じた場合に限り保険金をお支払いします。
*「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限り補償します。
ご注意
- ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約の自動車が走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、リース車両費用保険金とは別にお支払いします。ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場合を除きます。
- 自己負担額を設定された場合は、その額を差し引いてお支払いします(ご契約のリースカーが全損となった場合は、自己負担額を差し引かずにお支払いします。)。
- 地震・噴火・津波による損害は補償されません。地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付帯することにより、ご契約のリースカーに損害が生じ所定の状態になった場合に、一時金をお支払いします。
臨時代替自動車特約
ご契約の自動車の整備・修理・点検などのために整備工場などの管理下にあって使用できない間に、代替として借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
ご注意
- 記名被保険者が法人のご契約または記名被保険者が個人で「自家用8車種、二輪自動車および原動機付自転車以外」のご契約に必ず付帯されます。ただし、記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合を除きます。
- 借用中の自動車には、ご契約の自動車の所有者、記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さま、または記名被保険者の役員・使用人が所有する自動車は含まれません。
- 車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
- 借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
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