車両新価特約
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上*となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。
また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金として新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。
* 内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
ご注意
- 盗難による損害はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の自動車が発見された場合は対象となります。)。
- 事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合に限ります。
- この特約により再取得時諸費用保険金をお支払いする場合は、車両保険の全損時諸費用保険金はお支払いしません。
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
・リースカーを対象とするご契約ではないこと。
・新車価格相当額が車両保険金額の2倍以下の金額であること。
・満期日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して73か月以内であること。
車両全損修理時特約
車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費が車両保険金額を超過した場合は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いする特約です。
ご注意
- 事故発生日の翌日から起算して1年以内に修理された場合に限ります。
- この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して25月を超える場合に付帯することができます。
- この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
ご注意
- この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパンに移転しません。
- この特約は、車両保険の種類が「一般条件」のご契約に付帯することができます。
故障運搬時車両損害特約
ご契約の自動車が故障により走行不能となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、協定保険価額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損保ジャパンへ事前連絡した場合に限ります。
ご注意
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
・車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること。
・ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して60か月以上であること。
- 車両保険の自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。
- この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
- 自動車検査証に記載された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損害または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。
- 自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。
- ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損保ジャパンへ事前連絡した場合に限り、保険金をお支払いします。
代車等諸費用特約
ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合*1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
費用保険金 |
補償範囲 |
レッカーけん引あり |
レッカーけん引なし |
事故 |
故障 |
事故 |
故障 |
代車費用 |
〇 |
〇 |
〇 |
× |
宿泊費用 |
〇 |
〇 |
× |
× |
移動費用 |
〇 |
〇 |
× |
× |
引取費用 |
〇 |
〇 |
× |
× |
- *1 法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
- *2 修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定のお支払いの対象となる期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。
ただし、損保ジャパンの指定するレンタカー事業者のレンタカーを利用した場合に限ります。
なお、お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」を限度とし、事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。
- *3 保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額を限度とします。
- *4 タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
- *5 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払いの対象となります。
ご注意
- この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
代車費用の補償日数短縮特約
代車等諸費用特約の代車費用保険金のお支払い対象となる期間を「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて15日」に短縮する特約です。
ご注意
- 事故発生日などの翌日から起算して1年以内の期間に限ります。
- 事宿泊費用保険金、移動費用保険金、引取費用保険金は、代車等諸費用特約に定められた基準に従い、保険金をお支払いします。
ロードアシスタンス事業用特約
ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約の支払対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合または応急処置を必要とした場合に被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
また、燃料切れ時の給油サービスは、最大20リットルまで無料となります。
保険金額
- 運搬費用保険金および応急処置費用保険金 1事故につきロードアシスタンス特約の保険金とあわせて100万円限度
- 宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき1万円限度
- 移動費用保険金 1事故1被保険者につき2万円限度
- 引取費用保険金* 1事故につき15万円限度
*修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払いの対象となります。
ご注意
- この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
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