突然の事故、大切な自動車に万全な補償を!
事故などによるご契約の自動車の損害は想像以上に高額となります。
補償の概要
盗難や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。
補償範囲
- *1 「車対車事故・限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
- *2 「車両限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
- *3 「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」を付帯することにより、ご契約の自動車に損害が生じ所定の状態になった場合に、一時金をお支払いします。
- *4 「故障運搬時車両損害特約」を付帯することにより、ご契約の自動車に損害が生じ所定の状態になった場合に、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
全損の場合 |
分損の場合 |
修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合 |
全損以外の場合 |
ご契約時にお決めいただいた自動車の車両保険金額(協定保険価額)をお支払いします。
また、全損時諸費用保険金として、車両保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。 |
損害額から自己負担額を差し引いた金額をお支払いします。 |
ご注意
- 1. 車両保険金額が時価額を著しく超える場合は、時価額を車両保険金額とみなして保険金をお支払いします。
- 2. ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約の自動車が走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、車両保険金とは別にお支払いします。ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場合を除きます。
全損時諸費用再取得時倍額特約
ご契約の自動車が全損となった場合で、代替自動車を取得されたときは、車両保険の全損時諸費用保険金を倍額にしてお支払いする特約です。
ご注意
- 1. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得された場合に限ります。
- 2. 全損時、中古車を再取得する場合を中心に、買替諸費用*が20万円を超えるケースが生じています。手厚い補償が必要な場合は「全損時諸費用再取得時倍額特約」のご加入をご検討ください。
- * 買替諸費用は再取得する自動車の状態や中古車販売店により変動します。
ポイント
全損時、中古車を再取得する場合を中心に、買替諸費用*が20万円を超えるケースが生じています。手厚い補償が必要な場合は、「全損時諸費用再取得時倍額特約」のご加入をご検討ください。
*買替諸費用は再取得する自動車の状態や中古車販売店により変動します。
ご契約方法
ご契約にあたっては、ご契約の自動車の車両保険金額および自己負担額をお決めいただきます。
[1]車両保険金額
ご契約の自動車の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月(または初度検査年月)をご確認いただき、「自動車保険車両標準価格表」などに掲載の価格の範囲で、車両保険金額を5万円単位でお決めいただきます。
[2]自己負担額
車両保険の自己負担額を下表の中からお選びいただきます。
定額方式 |
増額方式 |
(車両事故回数にかかわらず)
0万円
3万円*
5万円*
10万円*
15万円
20万円
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(車両事故1回目)-(車両事故2回目以降)
0万円 - 10万円
3万円 - 10万円
5万円 - 10万円 |
- * 車対車自己負担なし特約を付帯することができます。
車両保険に自己負担額が設定されている場合でも、相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)との衝突・接触事故に限り、自己負担額をなしとする特約です。ただし、「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限ります。
ご注意
ご契約期間が1年超の長期契約の場合は、保険年度ごとに車両事故の回数を数えます。
無過失車対車事故の特則
相手自動車との衝突・接触事故による車両保険金のお支払いについて、次のいずれかの条件に該当する場合など一定の条件を満たすときは、損保ジャパンと締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
- A. 相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約の自動車への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパンが判断した場合
- B. 相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- C. ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- D. 自動運転中に偶然な事故*が発生した場合
- * 道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、契約自動車の製造者の取扱説明書で示す取扱いと異なる使用をしている場合を除きます。
ご注意
- A、Bについては、次の条件をいずれも満たす事故に限ります。
・「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故
・車両保険金のみをお支払いする事故。なお、車両積載動産特約の保険金をお支払いする場合は除きます。
- C、Dについては、ご契約の自動車の火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などの事故により、ご契約の自動車に損害が生じ、車両保険金のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。
なぜ車両保険は大事なの?
次の[1]から[3]はご契約タイプが「一般条件」、「車対車・限定危険」いずれの場合も補償されます。
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理由その[1]物の飛来・落下事故~突然、ガラスにひびが! ~
相手に損害賠償を請求することは、困難です。
一般的に、相手の故意または無謀運転などによって物が飛ばされてきたことを立証しない限り損害賠償を請求できません。
だから、車両保険が必要です!
相手に損害賠償を請求できない場合でも、車両保険を適用したご契約であれば安心です。
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理由その[2]台風・洪水~「まさか、そんなことが…」ではもう遅い!~
風・洪水による水害は、自動車の修理費が高額になる損害です。
台風・洪水による水害事故も車両保険の補償の対象となります。
今や車両保険は必要な補償です!
修理費が高額でも車両保険を適用したご契約であれば安心です。
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理由その[3]落書・いたずら~狙われているあなたの自動車!~
大事な愛車にいたずらをした相手を探すのは大変です。
落書・いたずらをされた自動車を修理するのも想像以上に高額となることがあります。
でも、車両保険があれば安心です!
大事な愛車を車両保険で修理できます。
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